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魅惑の火災保険特約

■魅惑の火災保険特約

保険商品に限らず、パンフレットなどを見るのは楽しいものです。(…筆者だけ?)《建物》《家財》の補償に『特約』、および各種の割引制度‥。

『特約』の種類は、一つだけではありません。各種の『特約』が揃っています。(会社にもよりますが…)『特約』という言葉に《お得な響き》を感じるのか、セールスマンの腕が良いのか分かりませんが…保険契約における『特約』の存在は、なかなかのものです。数社の保険商品を比較した結果、『特約』に魅入られて加入する人も、いたりして‥。

保険商品のパンフレットを見ていると…どの『特約』も、全部必要に思えるかもしれません。アレもコレも必要…〈え~い、全部付けちゃえ!〉‥と、《特約フル装備》で加入して、後で泣かないようにしましょう。

『特約』はいくらでも付加できますが、「保険金」には限度額があり、いくらでも支払われるワケではありません。保険料の払い損(?)にならないように、内容をジックリ確認することが肝心です。

「火災保険」の『特約』の代表選手(?)の一つに、「借家人賠償責任特約」があります。これは、賃貸用の一戸建やマンションなどの入居者が「火災」を起こし、貸主に賠償金を支払う必要が生じた場合に「保険金」が支払われる『特約』です。

「火災保険」の補償は《建物》と《家財》に分かれていて、それぞれ別々に契約します。賃貸住宅の入居者は、《建物》を所有しているわけではありません。ですから、《家財》の契約…「家財保険」に「借家人賠償責任特約」を付加して契約します。

「借家人賠償責任特約」では、「保険金」の支払い対象は「火災」に限られず、次のような場合なども含まれます。
○台所や浴室廻りの設備の故障による『漏水・放水』
○盗難者によって、入口のドアや室内の床・壁・天井を壊されたとき
○ガスの爆発や落下物による破壊
このように、《家財》ではなく《建物》に該当する物の損害も、保険の対象となっています。範囲は限られていても、賃借人にも《建物》の補償があるわけですね。

「借家人賠償責任特約」で言う「火災」とは、誤って起こした火災(=失火)でなければいけません。

入居者が故意に火をつけた場合や、「火災」になる可能性を知りながらその状態を放置していた場合などは、「保険金」は支払われません。…当然ですよね。上記のような場合に「保険金」が支払われるとしたら…〈保険会社は、放火や重過失の犯罪者を支援するのか~!!〉‥と、いうことになってしまいます。

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