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水災!…損害補償

■水災!…損害補償

「住宅総合保険」では、《水濡れ》に加えて、『水災』による損害も補償されます。『水災』とは…台風・暴風雨・豪雨‥など、《異常気象》に伴って発生する、水による事故のことです。

洪水・融雪洪水・高潮に加えて、字面だけ見ると《水》とは関係がなさそうな「土砂崩れ」も、『水災』に含まれます。ただし、《異常気象》によって起きた事故ということがミソですから…地盤沈下や「地震」による「土砂崩れ」は、『水災』に該当しません。

『水災』は、「住宅火災保険」は当然(…なんか、しつこいですね?)、「団地保険」でも補償されません。「住宅総合保険」のほか、「店舗総合保険」や「長期総合保険」といった、《総合保険》のみの補償です。

したがって、住居が河川に近いなど、《水災》に遭う危険性が高い‥と思われる場合は、「住宅総合保険」を検討した方が良いでしょう。そして、占いなどで〈水難の相あり〉‥と言われた場合は……お任せしま~す。

さて、『水災』が補償される「住宅総合保険」でも、《自然災害》が原因の『漏水・放水・溢水』は補償されません。《自然災害》(=「地震」)や火山の噴火・爆発、またはこれらにより発生した津波による損害は補償されないのです。

あれ?「火災保険」の《基本補償》である『風災・ひょう災・雪災』って、《自然災害》でしょ?《基本補償》で《自然災害》を補償してるのに、何を今さら…と思った人は、鋭い!風もひょうも雪も、人工的に発生させるとしたら、さぞや難儀なことでしょう。

どうやら、〈『風災・ひょう災・雪災』が補償される〉‥とは言っても、損害の状況によって、それぞれ細かい規定があるのです。

台風などの『風災』では…風のため〈屋根が飛び去った・窓が壊れた〉‥といった、直接の損害は補償されます。しかし、台風などによる〈洪水・高潮・高波・土砂崩れ・崖崩れ・地すべり〉によって生じた損害は、補償されません。

また、『雪災』では…大雪や雪崩などによる損害は補償されますが、融雪洪水によって生じた損害は、補償されません。

つまり、〈台風などによる洪水・融雪洪水・高潮・高波・土砂崩れ・崖崩れ・地すべり〉といった大規模な『風災・ひょう災・雪災』は、「火災保険」の《基本補償》に該当していないのです。そこで、『水災』として、別の補償とされているわけですね。

ただし、保険商品によっては…〈損害の程度が一定内である・支払われる保険金額に限度額を設ける〉‥などの条件により、《基本補償》とされる場合があります。

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