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地震保険と火災保険を深く深く

主役?…建物の保険

■主役?…建物の保険
「火災保険」では、所有している《建物》と《家財》のそれぞれについて、別々に保険金額(契約金額)を設定して契約します。〈《建物》の保険だけで十分さっ!〉‥といった意見もありそうです。

しかし、家の中の家具や家電製品などの購入額を計算してみたら…(高っ!!)と、驚く場合があるかもしれません。デジタル時代の近頃は、大型液晶画面のテレビなど、高額な家電製品も多いことですし…。

《建物》の契約では、保険の対象(目的)となる建物などの面積(占有面積)が広いほど、保険料が高くなります。一般的に、以下のものが《建物》の保険の対象になります。
○畳・建具その他の従物
○電気・ガス・冷暖房設備その他の付属設備
○門・塀・垣・物置・車庫その他の付属建物

賃貸住宅の入居者は、《建物》の保険契約に加入することができません。居住している《建物》を、所有していないからです。(賃借人が契約できれば、貸主は大喜びでしょうが…)したがって、賃貸住宅の入居者が契約できるのは、《家財》の保険(=「家財保険」)のみとなります。

さて、賃貸住宅の入居者が、賃貸契約をする際に…仲介する不動産業者から、「借家人賠償責任特約」を付加した「家財保険」の契約を迫られる場合があります。そして、賃借人は…〈この住宅の賃貸契約をするには、「借家人賠償責任保険」に加入する必要があるんだ~〉‥と、妙に納得して(?)保険契約をしたとします。

ところが、その「借家人賠償責任特約付家財保険」の契約は初回(賃貸契約時)だけで、保険期間が満了しても更新されなかったりします。…どうやら、貸主が賃借人に対して、「借家人賠償責任保険」への加入を求めていたのではないようです。

このような保険契約は、賃貸仲介をする不動産業者と保険代理店の力関係の仕業(?)であり…必ずしも《義務》ではない場合があります。要確認です。

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