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脇役?…家財の保険

■脇役?…家財の保険

「火災保険」では、補償が《建物》と《家財》に分かれていてます。〈「住宅総合保険」に加入すれば、建物も家財も《総合的に》補償される〉‥ということでは、ありません。(…でも、その気持ち分かる!)《建物》と《家財》…あくまでも、別々契約する必要があるのです。《建物》の保険の対象は、誰が見ても明解です。

しかし、《家財》の保険(=「家財保険」)では、どこまでが対象となるのでしょう。家の中にある物、全部かな?・《家財》とは…日常生活における用具として所有している家具や衣類・身のまわり品・電気器具・寝具‥など、家庭生活を送るために必要な物品を指します。

そして、「家財保険」の契約の対象とされるのは…〈被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で、保険証券記載の建物内収容のもの〉‥と、なっています。貴金属や宝玉・宝石・書画・骨とう・彫刻物その他の美術品も、保険の対象に含まれます。

貴金属や宝石などの美術品は…1点(1個または1組)が30万円以上であるときは、契約時に申告する必要があります。そして、損害額が、時価基準で30万円を越える場合でも…〈その損害額は30万円である〉とみなされ、30万円が『補償額』になります。〈30万円超は、払えないよ!〉‥と、いうワケですね。また、通貨や小切手等は20万円・預貯金証書は200万円・乗車券等は5万円までが、『補償額』となります。

『補償額』を超えた分の通貨・小切手・預貯金証書・乗車券等や、印紙・有価証券・クレジットカード・ローンカード・プリペイドカード・設計書・図案・証書・帳簿などは、「家財保険」では補償の対象になりません。また、自動二輪車・自動三輪車・総排気量125CC超の原動機付自転車を含む「自動車」も、補償の対象外です。頑張って、《建物内に収容》したら……ダメだってば!!

《家財》の『補償額』は、家族構成(同居家族の人数)や年齢などによって、設定されます。『補償額』の設定基準は、保険会社によって、多少違う場合があるようです。「家財保険」の補償対象は広範囲にわたり、実際に《家財》の『再調達価額』を算定すると…単身者の場合でも《300万円以上》‥と、言われたりします。(驚愕?!)《建物》だけで十分‥と言わず、《家財》の補償も考えておくと、安心ですね。(まさに保険!)

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