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地震保険と火災保険を深く深く

自動車保険の基礎について


■ 自賠責保険の概要について

自賠責保険は、自動車損害賠償保障法によって、自動車および原動機付自転車や軽二輪自動車などを運行する場合には、自賠責保険の加入が義務づけられています。自賠責保険をつけずに自動車および原動機付自転車を運転すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに違反点数6点、免許停止の処分を受けます。

自賠責保険は被害者救済を第1目的としていて、他人を傷つけたり死亡させたりした時などの対人事故のみに対して支払われ、車の保有者自身がケガをした場合には適用されません。また 車両損害や建造物の損害などの物損事故に対しても適用されません。


■ 自賠責保険の限度額
障害による損害—-被害者1人につき120万円 
治療費等 入院費用、通院費用、をはじ
め投薬、手術、処置、応急手当、護送、診察、看護に掛かる費用や診断書等の費用。(治療、診療に必要かつ妥当な金額)
休業補償等 一日につき5700円、ただし、立証資料等により1日につき5700円を超えることが明らかな
場合は、1日につき19000円を限度として実額が支払われます。

証明資料としては前年度分の源泉徴収票や確定申告書の控え等が必要。

慰謝料 精神的、肉体的な苦痛に対する補償として一日4200円が支払われます。

慰謝料の対象日数は、治療期間内で決められます。

死亡による損害—-被害者1人
につき3000万円
 
葬儀費用 60万円(通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石などに要する費用)

この金額を超える立証がある場合には、100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費。

逸失利益 死亡しなければ得られたはずの収入額から、本人の生活費を控除した額。
慰謝料 被害者本人の慰謝料—-350万円
遺族の慰謝料
(請求権者–被害者の父母、配偶者、子供の人数によって金額が異なります。)
請求権者が1名の場合は550万円、2名は650万円、3名は750万円、被害者に被扶養者があるときは、上記の遺族慰謝料額
に200万円が加算されます。
後遺障害による損害—-
被害者1人につき4000万円~75万円までの14級
逸失利益 労働能力が減少したため、将来発生するであろう収入の減少。
慰謝料等 精神的、肉体的苦痛に対しる補償。支払い限度額は精神系統の機能、胸腹部臓器に著しい障害を残し、
常時介護を要する後遺障害。(1級、2級)とそれ以外(1級から14級)と分けて決められています。

■ 保険金の請求方法について

加害者請求と被害者請求
保険金請求の方法には、加害者、被害者どちらからでも請求する事が出来ます。加害者が被害者に賠償金を支払った後
に、加害者が保険会社に対して請求するのが一般的ですが、しかし加害者が賠償に応じなかった場合など被害者が直接保険会社に
請求することを「被害者請求」と云います。
内払い金請求と仮渡金請求
内払い金請求は治療が長引くような場合で、その間の治療費等が10万円以上になった場合には治療の途中で請求する事が出来ます。
又、加害者から賠償金を受領していなくて、当座の費用に困ったときなどは「仮渡金請求」をすれば死亡事故で290万円、傷害事故
の場合にはケガの状況に応じてそれぞれ40万円、20万円、5万円の3段階に成っています。

■ 政府補償事業とは

ひき逃げや無保険(自賠責保険への未加入車)が加害者となる事故、盗難車(車の所有者に賠償責任が無い)の事故等で被害者が
自賠責保険から保険金を受ける事が出来ないような場合には、「政府補償事業」という制度が用意されています。
この保障事業への請求は、どの損害保険会社でも受け付けることとなっておりますので、最寄の保険会社に連絡して下さい。

尚、この制度は一種の救済措置です。あくまで自賠責保険制度を補完するものであり、各種の保険制度(健康保険、労災保険等)
によっても救済しきれない被害者のためにある最終的救済措置です。

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