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交通事故においての対応について


■交通事故にあった場合、起こした場合の責任は
事故にあった時、起こした時の損害賠償額の範囲
人身事故 ・治療関連費(治療費、看護費、通院費等)
・被害者が死亡した場合には葬儀費用
・被害者の逸失利益(治療期間中の休業損害、死亡、後遺症による将来の逸失利益)
・慰謝料(被害者死亡の場合には、被害者の父母、配偶者、子供は、それぞれ固有の慰謝料請求権を持つ)
物損事故 ・被害にあった物全部の修理費(車両、建物修理費)

・代車費用、店舗等の営業損失
・休車損害(業務使用の車が修理や、買い換えの為に生じたその期間の営業損失)
過失相殺について
自賠責保険においては被害者保護の観点から過失相殺は行わず、被害者に「重大な過失」があった場合についてのみ「減額」が適用されるます。「好意で(無償)で乗せた他人に被害を与えた場合など、判例でも被害者の損害賠償額を制限しているケースは多い。」

交通事故の過失割合の認定については、どちらの当事者に交通法規上の優先権が認められるのかを基本要素とし、修正要素として事故発生時間、交通事情、道路状況、双方の車種や事故当時の走行速度などといった諸要素を加味して妥当な過失割合を認定していくことになります。被害者にも過失(不注意)がある場合、加害者の損害賠償額を被害者の過失に応じて減額されます。

事故を起こした場合の法律上責任
・行政上責任は運転免許の停止や取り消し、交通反則金の納付などの行政処分
・民事上の責任は、他人に対して損害を与えた場合の賠償責任を負います、自賠責保険や任意保険からの
  保険金が賠償金として被害者に支払われます。
・刑事上の責任は、被害者にケガをさせたり死亡させた場合、あるいは重大な道路交通法違反をした場合、
  業務上過失致死傷罪、危険運転致死傷罪などの罰金、禁固刑、懲役刑の刑事罰が科せられます。


■交通事故相談一覧
財団法人交通事故紛争処理センター
http://www.jcstad.or.jp/
学識経験者および弁護士を委員とする中立かつ独立の機関で、和解のあっ旋等を行っています。
交通事故紛争処理センターは、相談担当弁護士を配置して*法律相談を行い、被害者、加害者双方の主張に中立の立場で公正妥当な判断を加えて和解の斡旋を無償で行う仕組みになっています
日弁連交通事故相談センター
http://www.n-tacc.or.jp/
運営は弁護士が当たり、自動車事故に関する損害賠償問題の適正かつ迅速な処理を促進し公共の福祉の増進に寄与することを目的として、現在、全国140ケ所で相談を、28ヶ所では示談あっ旋および審査を、弁護士が無料で行っています。
自動車保険請求相談センター

http://www.sonpo.or.jp/address/
center_index.html
日本損害保険協会が設置しているもので、自賠責保険、自動車保険に関する相談を受付けています。現在、全国48ヵ所で開設されています。
財団法人自賠責保険・共済紛争処理機
http://www.jibai-adr.or.jp/
平成13年に被害者保護の充実を目的として自動車損害賠償保障法の改正が審議された中で、自賠責保険・自賠責共済から支払われる保険金・共済金等に関して発生した紛争を適確に解決するため、中立公正な判断を行う第三者機関の創設が求められました。
これを受け、民間による裁判外紛争処理機関として本機構が設立されました。
カテゴリー… 自動車保険について.

火災保険@deep